◎ 超過物納の場合



物納を選択したが、物納財産の価額が納付額を超過した場合は?・・・



◆ 物納を選択し、納付額を超過した場合は?



◎ 超過物納の場合は、過誤納金として国から返還されますが、
これは国等に対する譲渡(みなし譲渡)になり、譲渡所得の申告が必要となります。



 ○ 建物を物納した場合は、消費税が課税されます


 ○ 過誤納金部分については、国への譲渡として
「優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の2)」の軽減税率の適用有り


  国への譲渡として「短期譲渡所得の軽減税率の特例(措法32条B)」の適用あり


  相続後3年10ヶ月以内に物納したものであれば、
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(措法39条)」により、相続税額の取得費加算の適用有り


指差し絵
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